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番組基準の公表

当法人は、放送法第5条第2項および放送法施行規則第4条第1項の規定に基づき、番組編集の基本的な基準を次のとおり定め、公表いたします。

番組基準

  1. 放送は不偏不党・公平公正を旨とし、真実を尊重します。

  2. 人権を尊重し、差別・誹謗中傷を行いません。

  3. 公序良俗に反せず、社会秩序を乱さないようにします。

  4. 青少年の健全育成に配慮します。

  5. 地域社会に役立つ情報を提供し、住民の福祉と文化の向上に寄与します。

 

公表方法

本番組基準は、当法人事務所に備え付けるとともに、ホームページにて公表いたします。

公表開始日

令和2年5月10日

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