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放送番組審議会規定

 

(設置)

第1条  本会は、壱岐コミュ二ティFM放送の番組審議会の議事を円滑に進めるために

     設けるものである。

(名称)

第2条  本会は、壱岐コミュ二ティFM放送の番組審議会と称する。

(目的)

第3条  本会は、壱岐コミュ二ティFM放送の放送番組の適正をはかるため、

     NPO法人島ラジオ壱岐の諮問事項ならびにFM放送番組について審議することを

     目的とする。

(組織)

第4条  本会は、委員3名以上をもって構成する。

2 本会の委員は、その放送区域ほか長崎県内に住所を有する者から委嘱する。

3 本会に委員長、副委員長を置く。

  委員長、副委員長は委員の互選により委嘱する。

4 本会の委員の任期は2ヶ年とする。

5 本会の委員は再任することができる。

(会議)

第5条  本会は、委員総数の過半数以上の出席があった場合に成立する。

2 本会は原則として2ヶ月に1回開催する。

  但し、委員長が必要と認める場合は、随時これを開くことができる。

(諮問事項)

第6条  本会は、下記の事項につきNPO法人島ラジオ壱岐より諮問のあった場合は、

              その結果をNPO法人島ラジオ壱岐に答申するものとする。

1 番組基準の制定または変更に関する事項

2 放送番組の編成の基本計画の制定、または変更に関する事項

 (意見の答申)

第7条  本会は、壱岐FM放送の放送番組の適正をはかるため、必要があると認められる

     時は、NPO法人島ラジオ壱岐に対し、意見を述べることができる。

(措置)

第8条  本会の答申、または意見があった場合、NPO法人島ラジオ壱岐は、その答申また

     は意見を尊重し、放送法施行令第4条の規定に基づき、必要な措置をとらなけれ

     ばならない。

(放送内容の保存)

第9条  本会は、放送法第53条および放送法施行令第3条の規定に基づき、

     NPO法人島ラジオ壱岐に対し、必要と認める放送番組の内容の保存を要求する

     ことができる。

(招集)

第10条  本会の会議は、委員長が招集し、本会を運営する議長となる。委員長に事故ある

     場合は、副委員長がこれを代行する。

(事務)

第11条  本会に関する業務を処理するため、壱岐市ケーブルテレビ施設に事務局を置く。

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