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放 送 番 組 審 議 会 規 定

 

(設置)

第1条  本会は、壱岐コミュ二ティFM放送の番組審議会の議事を円滑に進めるために設けるものである。

 

(名称)

第2条  本会は、壱岐コミュ二ティFM放送の番組審議会と称する。

 

(目的)

第3条    本会は、壱岐コミュ二ティFM放送の放送番組の適正をはかるため、NPO法人島ラジオ壱岐の諮問事項ならびにFM放送番組について審議することを目的とする。

 

(組織)

第4条  本会は、委員7名以上をもって構成する。

2 本会の委員は、壱岐ケーブルテレビ施設が、その放送区域ほか長崎県内に住所を有する学識経験者のうちから委嘱する。

3 本会に委員長、副委員長を置く。

   委員長、副委員長は委員の互選により壱岐市ケーブルテレビ施設が委嘱する。

4 本会の委員の任期は1ヶ年とする。

5 本会の委員は再任することができる。

 

(会議)

第5条  本会は、委員総数の過半数以上の出席があった場合に成立する。

2 本会は原則として2ヶ月に1回開催する。

 但し、委員長が必要と認める場合は、随時これを開くことができる。

 

(諮問事項)

第6条  本会は、下記の事項につきNPO法人島ラジオ壱岐より諮問のあった場合は、その結果をNPO法人島ラジオ壱岐に答申するものとする。

1 番組基準の制定または変更に関する事項

2 放送番組の編成の基本計画の制定、または変更に関する事項

 

 

 (意見の答申)

第7条  本会は、壱岐コミュ二ティFM放送の放送番組の適正をはかるため、必要があると認められる時は、NPO法人島ラジオ壱岐に対し、意見を述べることができる。

 

(措置)

第8条  本会の答申、または意見があった場合、NPO法人島ラジオ壱岐は、その答申または意見を尊重し、放送法施行令第4条の規定に基づき、必要な措置をとらなければならない。

 

(放送内容の保存)

第9条  本会は、放送法第53条および放送法施行令第3条の規定に基づき、NPO法人島ラジオ壱岐に対し、必要と認める放送番組の内容の保存を要求することができる。

 

(招集)

第10条  本会の会議は、委員長が招集し、本会を運営する議長となる。委員長に事故ある場合は、副委員長がこれを代行する。

 

(事務)

第11条  本会に関する業務を処理するため、壱岐市ケーブルテレビ施設に事務局を置く。

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